飲酒後にカート転落事故、
酒提供は「ゴルフ場の過失」
大阪高裁判決
7月14日付の判決によると事故は2009年9月、兵庫県篠山市で起きた。金融機関のゴルフコンペで男性が坂道の急な右カーブでハンドルを右に切りすぎ、ブレーキも踏まなかったため4人が乗ったカートが斜面を転落。助手席の男性が頸髄を損傷し、重い身体障害を負った。
4人は事故の約30分前に生ビールを中ジョッキで2杯飲んでおり、負傷者への賠償金を支払った共済組合が14年5月、「事故は飲酒が原因でほう助した責任がある」と経営会社に賠償金の一部負担を求めて提訴した。
昨年11月の1審大阪地裁判決は、ゴルフ場の利用者は飲酒の危険を社会常識として認識しており、ゴルフ場側が酒の注文を断る義務はないなどと判断。請求を退けた。
しかし高裁の佐村浩之裁判長は事故には飲酒が影響し、ゴルフ場側がほう助したと指摘。「生ビールの注文時に、(キャディーを伴わない)セルフプレーの4人の誰かが運転し、事故を起こすことを予見できたのに漫然と酒を提供した」として過失を認めた。=以上、抜粋記事
上記ニュースは、ゴルフ場であってはならない事故の典型だと思います。賠償責任の所在を論ずる前に、ゴルフ場もお客様もゴルフをすることの意義を再認識していただければ容易に防げた事故だと思います。
ゴルフはスポーツと言いながら、飲酒や喫煙をしてもプレーがある程度できてしまうところに問題があります。
ゴルフで酒を飲んでプレーするのもバブル期の接待ゴルフの名残から来ているものと思います。
世の中って面白いもので、禁煙に関しては目くじら立てて抗議するのに、意外と酒を飲んでゴルフをすることに寛容な人が多くいます。
レストランも売り上げを上げたいから酒を飲ませたい・・わかります。
しかし、朝にビール1本飲んで帰りに運転してもアルコールが体内に残っています。まさに酒気帯び運転の対象になります。
本音と建て前を曖昧にするととんでもない事件に発展します。
自分の付けたボールマークの修復をしない人が多くいるのも、自分一人ぐらいは面倒だからいいだろうの気持ちがあるのでしょう。
朝にビールや酒を飲んでも、プレーして汗を掻いて風呂に入って帰る頃にはアルコールが抜けると思っている人が意外に多くいます。
朝は、まだしも昼に飲んだら完全に飲酒運転になりますよ。
ですから、例え道路交通法が対象外のゴルフ場の乗用カートであっても安全という意味からは、飲酒運転はしてはいけないのは、マナー以前に常識問題だと思います。
飲酒をする人も酒を提供する側も安全第一に考えない限り、身体を負傷し、最悪の場合命も失うという危機管理意識を持つことが重要だと思います。
当倶楽部の署名簿兼誓約書には、下記事項を記載して注意を促しています。
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