出席者らによると、小委では「1000万人ゴルファーは消費税との二重課税を許せない」「五輪種目になったから、いきなり廃止というのでは地元に説明できない」などと賛否双方の議員が激論を交わした。最後は、額賀福志郎小委員長が「今後は地方再生が重要だ。東京オリンピックは2020年で、まだ時間がある。この問題(ゴルフ場利用税)は、来年は堅持する」と引き取った。
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場でプレーした際に課される都道府県税で、標準税額は1日1人800円(上限は1200円)。18歳未満と70歳以上、障害者らは非課税となっている。12年度は507億円の税収があり、うち7割の354億円がゴルフ場のある市町村に交付された。
文部科学省やゴルフ関係団体は長年、廃止を要望しているが、地方税を所管する総務省や地方自治体の反対が強く、自民党税調は毎年「×」の判断を繰り返してきた。
今年は12月に衆院選があったため、税制改正に向けた実質的な議論の期間は例年より短い約2週間となった。ゴルフ団体関係者は同月下旬「日程はタイトどころの話ではない。水面下で議員会館を飛び回って協力を求めている」と漏らした。
議論が大詰めに入った今週後半、自民党の政務調査会文部科学部会幹部は「ゴルフ場利用税(廃止)は頑張る。理論武装しないといけない。二重課税は日本だけで、世界標準にしないと、オリンピック競技になった今、外国の人はびっくりする」と強調した。
一方で、代替財源の確保について「そう言われるとつらいところ。(税調は)ガードが固い。世界標準と市町村の声との間で板挟みだ…」とも吐露していた。
今年は一時、ゴルフ場利用税廃止の機運が高まった。
11月4日の参院予算委員会の審議で、麻生太郎財務相が「オリンピックの種目に税金がかかるのはいかがか。仮に消費税が来年10月から上がるのであれば、地方税も収入が増えるから、いいタイミングかなという感じはする」と答弁。安倍晋三首相も「(プレー料金の)全国平均は食事が付いて8000円くらいで、ゴルフ場利用税の比率が高くなっているのは事実。総務大臣とも相談しながら検討したい」と理解を示した。
ただその後、安倍首相は消費税率の10%への引き上げを17年4月まで延期するとし、衆院を解散。「500億円をどう手当てするか総務省と協議する時間がない」(政府関係者)状況に陥り、政府・与党内では、ゴルフ場利用税について再増税時まで議論を先送りする声が強まっていった。
産経ニュース抜粋=
「ゴルフ場利用税」廃止を見送りへ 地方反発に配慮
政府は11日、ゴルフ場の利用時に支払う地方税「ゴルフ場利用税」の廃止を来年度の税制改正では見送る方針を固めた。安倍晋三首相や麻生太郎財務相は廃止を含めた見直しの必要性に言及していたが、税収減を懸念する地方自治体の反発の声を踏まえて、当面は制度を継続するのが妥当と判断した。14日投開票の衆院選後の税制改正作業で決定する。
ゴルフ場利用税は、都道府県がゴルフ場の利用者に対し1人1日800円(標準税率)を課している。ただ、同税をめぐっては消費税と二重課税との批判も根強く、安倍首相は11月4日の参院予算委員会で「(同税のプレー代に占める)比率が高くなっているのは事実。高市早苗総務相ともよく相談しながら検討したい」と述べ、今後の見直しが必要との考えを示唆。麻生財務相と下村博文文部科学相もゴルフ場利用税について廃止を含めた見直しが必要との考えを示していた。
ただ、ゴルフ場利用税の税収は、平成24年度で507億円にのぼり、そのうち7割が所在市町村に交付され、財政状況が逼迫している地方財政にとって貴重な財源になっている。
同税の税収は、ゴルフ場に向かうための道路の整備や維持管理に加え、ゴルフ場から出るゴミの処理などにも使われており、全国知事会や全国市長会、全国町村会などが廃止に強く反対していた。同税の穴を埋める代替財源の確保も難しい中、来年度税制改正では同税の廃止を見送る。
ゴルフ場を利用した人
(ゴルフ場の経営者が利用した人から利用料金とあわせて受取り納めます。)
等級 | 税金 |
---|---|
1級 | 1人1日につき 1,200円 |
2級 | 1人1日につき 1,150円 |
3級 | 1人1日につき 1,050円 |
4級 | 1人1日につき 950円 |
5級 | 1人1日につき 900円 |
6級 | 1人1日につき 800円 |
7級 | 1人1日につき 750円 |
8級 | 1人1日につき 650円 |
9級 | 1人1日につき 600円 |
10級 | 1人1日につき 500円 |
11級 | 1人1日につき 400円 |
12級 | 1人1日につき 350円 |
(注)等級は、平日における非会員の利用料金、ホールの数、芝生の状況及び附帯設備の状況等を基準として県が決定します。
ちなみに大栄カントリー倶楽部は、トップシーズンが3級、オフシーズンが4級です。
県税事務所のゴルフ場のことを良く理解していない方が判定基準に基づいて判定しているような気がします。
お客様から預かる税金ですから「お客様に質問されても良く理解できるような利用税の判定基準をゴルフ場側にもぜひ教えていただきたいと思います」
ゴルファーの皆様もしっかりとゴルフ場利用税については、考えてていただきたいと思います。
私たちゴルフ場は、少しでもリーズナブルな料金でお客様をお迎えしたいと思っております!
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