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当倶楽部にもついに禁煙の波が押し寄せました。
煙草の製造販売を許可しているのは財務省
健康に悪い物でも税金が徴収できればよいのでしょうか?
健康を阻害するものであるならば製造販売を許可するのは違法ではないですか?
★朝日新聞ニュース記事抜粋(2016年10月13日)
受動喫煙防止へ罰則付きで法整備へ
厚労省がたたき台
2020年の東京五輪・パラリンピックに向け、厚生労働省は、他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙の対策を強化する。主な公共施設で建物内禁煙とする一方、飲食店などサービス業の施設は原則禁煙とし喫煙室の設置は認める。施設管理者や喫煙者を罰則付きで規制する法整備の「たたき台」を12日に示した。
厚労省は今後、各省庁や関係団体と調整し、詳細を詰める。新法か健康増進法の改正を検討する。
たたき台では、多数の人が利用し、他施設と代替が難しい官公庁や社会福祉施設などは「建物内禁煙」。特に未成年者や患者らが主に利用する学校や医療機関はより厳しい「敷地内禁煙」とする。
利用者側に他施設を選ぶ機会がある飲食店などのサービス業施設や、職場のオフィスなどは「原則建物内禁煙」とし、煙が外に流出するのを防ぐ喫煙室の設置を認める。
施設管理者は禁煙場所の範囲や喫煙室の位置を掲示するなどの義務、利用者は禁煙場所で喫煙しない義務があり、違反者が勧告や命令に従わない場合、過料などの罰則を適用する。
03年施行の健康増進法は施設管理者に受動喫煙対策を課すが、努力義務にとどまる。一方、海外では病院や飲食店など公共の場を屋内全面禁煙とする法律を施行する国が14年末時点で49カ国あり、世界保健機関(WHO)は日本の対策を「世界最低レベル」と指摘している。国際オリンピック委員会(IOC)とWHOは「たばこのないオリンピック」を共同で推進し、近年、日本以外の五輪開催地と開催予定地は、罰則を伴う受動喫煙防止策を講じている。
WHOの報告によると、世界で毎年60万人が受動喫煙により死亡。厚労省研究班は国内の死亡者も年1万5千人と推計している。厚労省は「国民のさらなる健康の増進に向け、従来の努力義務よりも実効性の高い制度を目指す」としている。
■主な施設での受動喫煙防止対策(案)
◇医療機関、小学校、中学校、高校
→敷地内禁煙
◇官公庁、社会福祉施設、運動施設(スタジアムなど)、大学
→建物内禁煙
◇飲食店、ホテル・旅館(ロビーほか共用部分)などのサービス業施設、事務所(職場)、ビルなどの共用部分、駅、空港ビル、船着場、バスターミナル
→原則建物内禁煙(喫煙室設置可)
◇バス、タクシー
→乗物内禁煙
◇鉄道、船舶
→原則乗物内禁煙(喫煙室設置可)・・・・・・・・・・・・抜粋記事は以上
さて、当倶楽部もフェローシップ委員会、総務委員会、理事会等で禁煙については様々な討議が行われました。
答えは極めて簡単なことでした。
煙草の煙を吸いたくない人に受動喫煙をさせない。
つまり煙草の煙が吸わない人にとっては大変な迷惑になるということでした。
喫煙者は自分の勝手で煙草を吸うのですから不健康になっても本人は納得です。
しかし、煙草の煙は容赦なく周囲の人に嫌な臭いと煙をまき散らします。
そこで提案です。
煙と臭いの出ない煙草を発明しましょう。
かといって絵にならない電子煙草を吸う人を気の毒に思います。
かつてはヘビースモーカー(1日平均60本)
しかもパイプタバコ大好きの私は禁煙など考えてもいませんでした。
しかし、ある日突然、自転車転落事故から脳挫傷を機に煙草が嫌いになってしまいました。
煙草を吸いたいという脳が破壊されたのかは分かりませんが、入院中点滴をしている最中に胸の下あたりから煙草のヤニの嫌な臭いがして1週間も気持ちが悪かったのです。
煙草を止めるには脳挫傷・・・・・?
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冗談はさておき、本日、下記の通り館内禁煙のお知らせが掲示されました。
館内全域禁煙のお知らせ
今般、禁煙運動が社会的に高まる中、当倶楽部としてフェローシップ委員会、および総務委員会での討議を経て、理事会にて慎重に審議検討した結果、倶楽部会則第1条(目的)の一部に謳われる健康の増進に寄与するために、館内全域を禁煙とすることが決議されました。よって、愛煙家の皆様には、誠に恐縮には存じますが、ご理解ご協力のほどお願い致します。
記
■館内全域禁煙の開始時期
平成29年4月1日(月)より
■喫煙場所
館 外)灰皿の設置場所
コース)ティーグランド灰皿の設置場所
コース売店)売店外、灰皿の設置場所
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以上